荒尾市議会 2022-09-26 2022-09-26 令和4年第4回定例会(6日目) 本文
国保だけでなく、社保の保険者とも連携して、市民全体の健康づくりに取り組んでいただきたい。 次に、議第49号国保特会及び議第51号後期高齢者医療特会関係については、コロナ禍で受診控えが広がり、がんの発見が遅れた事例が増えた。治療の遅れは、結果として医療費の増大につながるため、受診控えがないよう、市としても早期の受診勧奨に取り組んでいただきたい。
国保だけでなく、社保の保険者とも連携して、市民全体の健康づくりに取り組んでいただきたい。 次に、議第49号国保特会及び議第51号後期高齢者医療特会関係については、コロナ禍で受診控えが広がり、がんの発見が遅れた事例が増えた。治療の遅れは、結果として医療費の増大につながるため、受診控えがないよう、市としても早期の受診勧奨に取り組んでいただきたい。
具体的には、所得割は前年中の所得額を基に計算した金額、均等割は被保険者1人当たりにかかる金額、平等割は1世帯当たりにかかる金額となります。
これは、本年の4月と5月の出納閉鎖期間中に徴収した令和3年度分の保険料で、この保険料につきましては、保険者である熊本県後期高齢者医療広域連合に納付すべきものでございますことから、下段歳出の2款後期高齢者医療広域連合納付金において同額を増額計上するものでございます。 議第62号につきましては以上でございます。 以上で保健福祉部所管の議案説明を終わります。
補正の内容としては、第1款総務費に、人事異動による人件費の減額、第3款国民健康保険事業費納付金に、退職被保険者等医療給付費の減額、第5款保険事業費に、特定健康診査等事業費の増額を計上している。 これらの財源としては、第4款県支出金、第6款繰入金、第8款諸収入をもって調整しているとの説明を受けました。 特に質疑、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。
国が定める国民健康保険料、特に被保険者の負担増になる見直しに対して、多様な意見もあります。国保だけに起因する問題のように捉えられがちですが、日本が国民皆保険制度であることから、一定規模以上の企業が属する組合健保、中小企業が属する協会健保、公務員等が属する共済組合からの拠出金が国保や後期高齢者医療制度の支援に使われています。その支援のための拠出金の多くは現役世代が健康保険料として負担しています。
制度運営につきましては、広域連合が、被保険者の認定、保険料の決定、医療を受けたときの給付等を担い、市町村は、各種申請の受付、被保険者証の受け渡し、保険料の徴収、健康診査の実施など、その役割は分担されております。
補正の内容といたしましては、第1款総務費に、人事異動による人件費の減額、第3款国民健康保険事業費納付金に、退職被保険者等医療給付費の減額、第5款保険事業費に、特定健康診査等事業費の増額を計上いたしております。 これらの財源といたしましては、第4款県支出金、第6款繰入金、第8款諸収入をもって調整いたしております。
款60諸支出金、項10償還金及び還付加算金、目10一般被保険者保険料還付金1億500万円中には、新型コロナウイルス関連経費として、新型コロナウイルスによる保険料減免に伴う過年度保険料還付金を500万円計上しております。 続きまして、歳入につきまして御説明させていただきます。 資料の56ページをお願いいたします。
国民健康保険は、日本が世界に誇る国民皆保険制度の中心であり、主に自営業者、年金生活者などが被保険者の中心のため、厚生労働省の調査によれば、被保険者の平均年齢は50歳を超え、共済組合などに比べると、10歳以上平均年齢が高く、所得水準も低い傾向があるようです。このような構造的な問題から、国民健康保険の運営主体である都道府県及び市町村が財政基盤安定のために様々な取組を行っております。
次に、議第97号は、法令の改正に伴い国民健康保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、当該保険料の未就学児に係る被保険者均等割額の減額等を行うため、熊本市国民健康保険条例の一部を改正するものであります。 以上で説明を終わりますが、何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ○原口亮志 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。 この際、お諮りいたします。
これは、法令の改正に伴い、国民健康保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、未就学児に係る被保険者均等割額の減額等を行うものであります。 続きまして、人事案件について御説明いたします。 今回は、教育委員会委員1件、人事委員会委員1件の合計2件をお願いしたいと考えております。その詳細につきましては、総務局長から御説明申し上げます。なお、予算案件につきましては、先議をお願いしたいと存じます。
補正の内容といたしましては、第2款保険給付費に、一般被保険者療養給付費負担金、第8款諸支出金に、国保直営診療施設運営特別費用繰出金等を計上いたしております。 これらの財源といたしましては、第3款国庫支出金、第4款県支出金、第6款繰入金をもって調整いたしております。 次に、議第22号令和3年度水俣市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号について申し上げます。
2款の保険給付費は、新型コロナの影響による受診控えの反動等から医療費が増加しており、決算見込みにより、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額療養費と合わせて2億1,837万1,000円を増額いたしております。 財源といたしましては、上段、歳入の4款県支出金の保険給付費等交付金と、8款諸収入の雑入にて同額を増額計上いたしております。 上段の、それ以外の歳入を御説明いたします。
続きまして、資料の40ページ、款60諸支出金、項10償還金及び還付加算金、目10一般被保険者保険料還付金にて2億5,000万円の減額補正を計上しております。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料減免に伴う過年度保険料還付金について、今年度の決算見込みに基づきまして減額補正を行うものでございます。 続きまして、歳入につきまして御説明させていただきます。
4番の後期高齢者医療会計は120億7,000万円で、被保険者の増に伴う広域連合納付金の増等により20億1,000万円、20.0%の増となっております。 7番目の競輪事業会計は152億9,000万円で、建物改修工事費等の増等により27億8,000万円、22.2%の増となっております。
詳しく御説明いたしますと、被保険者への総支給額といたしましては、出産一時金42万円、こちらは変更がございませんけれども、産科医療補償制度掛金、こちらの方が1万6,000円から4,000円下がりまして1万2,000円に変わりましたので、出産育児一時金の方が4,000円上がりまして、40万4,000円から40万8,000円に引き上げたものでございます。施行日は令和4年1月1日でございます。
今回の改正につきましては、地方税法等の改正により国民健康保険税の未就学児の被保険者均等割額の減額に係る基準について改正が行われたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
これは、介護保険料の被保険者がほとんど年金天引きによるためですが、予算設定そのものが保険給付費のおよそ21%相当が保険料予算に充てられるような仕組みとなっているために、歳入歳出差引残高が1億2,002万円となり、うち基金への繰入れは6,174万円となっています。
次に、国民健康保険会計について、 一、新型コロナウイルス感染症に係る被保険者への傷病手当金について、多額の不用額が生じている現状から、国の制度上、対象外とされている事業主やフリーランスも支援対象となるよう検討を求めたい。 一、国民健康保険料については、他の政令市との比較や前年度決算の黒字化を踏まえ、引下げを検討してもらいたい。 旨、意見要望が述べられました。
最後に、現時点において人工透析治療を受けておられる患者の方のうち、国民健康保険の被保険者の方は約800人でございます。 〔藤永弘委員 登壇〕 ◆藤永弘 委員 令和元年度の透析者全員の医療費は157億5,600万円程度、そのうち、国保保険者の医療費は約48億円になります。